気になるな~と思って調べたよ その4
●コモン・ロー(commonlaw)
古くイギリスで生み出され発展した法で、今日ではイギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどのイギリス法系の国々で用いられているものです。
古ゲルマン慣習法にその源を持ちます。
普通法とも訳されるますが通常はコモン・ローのまま用います。
英米諸国は判例法が主であり、コモン・ローは判例の中で適用されるとともに、古くから判例の積み重ねによって形成されてきたものです。
コモン・ローば議会により成立した法律ではありません。
それは昔のイギリス不文法に起源を持ち、地方慣習法と対立する形で一般慣習法として、中央集権的なコモン・ロー裁判所の判例を通じて形成されてきたものです。
また、それはエクイティ(equity)と異なり、道徳的色彩はさほど強くなく裁判官の裁量は原則的に認められず、プリンシプルとルールから成るものとされるが決して条文形式を持っているわけではありません。
またキャノン法(canonlaw)と異なり、コモン・ローは世俗社会だけを規律する法です。
以上のように地方慣習法、エクイティ、キャノン法と区別されるが広義では成文法と対立して判例法を、あるいは大陸法と対立して英米法一般を指すために用いられることもあります。
私たちの国では、法律実務上、判例が先例として一定の役割を果たすことがあるが基本的に判例法主義に立脚しているわけではないので、コモン・ローのような法制度は異質のものです。



